特定非営利活動法人EARTH WORKS SOCIETY 定款(抜粋)

特定非営利活動法人 EARTH WORKS SOCIETY 定款(抜粋)

第2章 会 員

(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進
法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体]
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体

(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書に
より、理事長に申し込むものとす る。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認
めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した
書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければなら
ない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅
したとき。(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会す
ることができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除
名することができる。(1) この定款に違反したとき。(2) この法人の名
誉を傷つけ、又は目的に反する行為をし たとき。2 前項の規定により
会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与
えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。